クーポンを使えるお店(加盟店)の募集は、12月20日(火)をもって終了しました。
加盟店の参加資格
- 今治市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。
- 新型コロナウイルス対応業種別ガイドラインに留意して対応すること。
- 申請時点で愛顔の安心飲食店認証制度の認定を取得した店舗であること。ただし、申請後に認定の更新を迎える店舗については、更新意思を明確にすること。
加盟店の責務等
- 事業実施期間中におけるテイクアウト商品の売買、イートイン、サービス提供等の取引に使用されたプレミアムクーポンのみ換金可能とします。
- 加盟店自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)に使用しないでください。
- プレミアムクーポンを使用するときは、加盟店舗でしか利用できないことを必ず伝えてください。
- 加盟店であることが明確になるよう、事務局が配付するステッカー等を利用者が分かりやすい場所に提示してください。尚、加盟店が同時に販売店となる事はできません。
- 利用者が持ち込んだプレミアムクーポンは、受け取る前に問題がないかを確認してください。色合いやデザインが明らかに違うなど、偽造されたプレミアムクーポンと判別できる場合は、プレミアムクーポンの受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに事務局まで報告をしてください。
- プレミアムクーポンの交換及び売買・ネット販売等は行なわないでください。
- 期間途中に加盟店を脱退せず、事業実施期間中は継続してください。
- 外食業の事業継続のためのガイドライン(令和2年5月14日、一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症予防の取組を実施してください。
- 新型コロナウイルス感染拡大などにより、事業実施期間中にプレミアムクーポンの販売中止があった場合、それまでに購入されたプレミアムクーポンは使用できます。ただし、令和3年に実施した(令和4年6月30日までの延長分含む)プレミアムクーポンは使用できません。また、プレミアムクーポンの取扱いの変更等の要請があった場合は、それに従ってください。
<加盟店舗ステッカー>
加盟店の参加登録申請について
- 申込方法
加盟店に登録しようとする方は、「加盟店参加登録申込み・同意書フォーム」に必要事項を入力し、申請してください。なお、公式ホームページより申請できない方は、事務局窓口で登録申請用紙をお配りしております。 - 申込み先
第2弾今治市飲食店プレミアムクーポン事務局(株式会社ハラプレックス)
〒799-1594 愛媛県今治市喜田村1丁目2番1号
TEL:0898-48-5514
FAX:0898-48-1508
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
休業日:土日祝日、年末年始休業12/29~1/4
- 申込期間
令和4年8月1日~令和4年12月20日 17時00分厳守 - 申込み後の審査・登録
事務局は、審査を経て、加盟店の登録を行います。また、登録した場合には後日、加盟店ステッカー等を送付いたします。 - 申込み時の注意事項
個別店舗毎に申込みを行ってください。また複数の店舗が含まれる大型商業施設等にあっても、個別のテナント毎に申込みを行ってください。
加盟店の解除
事務局は次のような事由が生じた場合には、加盟店におけるプレミアムクーポンの使用の有無に関わらず、登録を取り消すことがあります。この場合、使用済プレミアムクーポンの換金を行わず、すでに換金していた場合には返還を請求します。また、違反により損害金が発生した際は請求する場合があります。
- 加盟店が、換金申請について虚偽申請を行い、または行おうとした場合。
- 加盟店が、暴力的行為または脅迫的言辞を用い、不当に換金申請した場合。
- 加盟店登録後に暴力団等反社会的勢力に該当することが判明するなど、「加盟店の参加資格」の欠落条項に該当することとなった場合。
- 加盟店が申請日以降に愛顔の安心飲食店認証制度認証店の認証更新日が到来した場合に、更新しなかった場合。
- その他要領に反した場合。
申請書をダウンロードする場合
※公式ホームページより申請できない方は、事務局窓口で登録申請用紙をお配りしております。