申請について

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クーポンを販売しているお店の一覧はこちらから

プレミアムクーポンを販売するお店の募集は
9月15日(木)をもって終了しました。

(1)販売店の参加資格

  1. 令和4年8月1日時点で市内において開業していること。
  2. 令和4年10月1日~令和5年1月31日にプレミアムクーポンの販売を行うこと。
  3. 今治市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。
  4. 新型コロナウイルス対応ガイドラインに留意して対応すること。

(2)販売店の責務

  1. 新型コロナウイルス感染拡大などにより、プレミアムクーポンの販売中止または変更等の要請があった場合は、それに従ってください。
  2. プレミアムクーポンを販売するときは、利用者に加盟店でのみ利用できることを必ず伝えてください。
  3. 販売店であることが明確になるよう、事務局が配布するステッカー等を利用者が分かりやすい場所に提示・設置してください。尚、販売店が同時に加盟店となる事はできません。ただし、各支所管内に販売店の参加資格要件を満たす店舗が他にない場合はこの限りではありません。
  4. プレミアムクーポン販売実績の交換及び売買は行わないでください。
  5. 事業実施期間途中で販売店を脱退せず、契約期間中は継続してください。

<販売店舗ステッカー>
ステッカー見本

(3)販売店の参加登録申請について

  1. 販売店に登録しようとする方は、公式ホームページよりプレミアムクーポン販売店参加登録申請書(様式第1号)をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、以下添付書類を添えて申請してください。申請書ダウンロードはこちら
    1. 誓約書(様式第2号)
    2. 販売店舗登記簿謄本写し
  2. 申込み先
    第2弾今治市飲食店プレミアムクーポン事務局(株式会社ハラプレックス)
    〒799-1594 愛媛県今治市喜田村1丁目2番1号
    TEL:0898-48-5514
    FAX:0898-48-1508
    受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
    休業日:土日祝日、年末年始休業12/29~1/4
  3. 申込み期間
    令和4年8月1日~令和4年9月15日
  4. 申込み後の審査・登録・契約
    事務局は、審査を経て、販売店として登録し、契約を行います。事務局と販売店との契約期間は、契約締結の日から令和5年2月28日までとし、販売期間は営業時間中といたします。また、感染状況等によりプレミアムクーポンの販売を休止又は中止し、契約期間の延長等が見込まれる場合は、予め、事務局と販売店とが協議して対応することとなります。契約後、販売店に飲食店プレミアムクーポン販売店参加登録決定通知書兼販売店登録番号通知書(様式第3号)及びステッカー等を送付いたします。

(4)販売店の売上金納入と販売手数料について

  1. 販売店は、売上のあった月の翌月10日までに、事務局にプレミアムクーポン販売実績報告書(様式第4号)を提出し、15日までに売上金を納入してください。
  2. 事務の効率化を図るため、売上金から販売手数料及び振込手数料を控除して売上金の納入を行ってください。その際の振込手数料は事務局が負担します。
  3. 販売手数料は事務局が各販売店と協議して決定いたします。
  4. 販売店は、販売手数料以上の経費を要した場合でも、事務局に対して何ら請求はできません。 

(5)プレミアムクーポン販売の条件について

販売店は、契約に際し、次に掲げる条件を遵守しなければなりません。

  1. プレミアムクーポンは、事務局の指定する価格で販売してください。
  2. プレミアムクーポンの盗難事故及び販売にかかる各種トラブルについては、事務局は責任を負いません。
  3. 販売にあたっては、在庫の適正管理とつり銭の準備は、販売店が行ってください。
  4. 事務局は、プレミアムクーポンの販売について必要と認めたときは、販売店に質問し報告を求め、改善を命じ、販売店はこれに従うものとします。
  5. 新型コロナウイルス感染拡大などにより、事業実施期間中にプレミアムクーポンの販売中止があった場合、それまでに購入されたプレミアムクーポンは使用できますが、令和3年に実施した(令和4年6月30日までの延長分含む)プレミアムクーポンは使用できません。また、プレミアムクーポンの取扱いの変更等の要請があった場合は、それに従うものとします。

(6)販売店登録・契約の解除について

事務局は、販売店が契約及び要領を遵守しないとき、又は提出された関係書類に偽りや不正があると認められたときは、登録を抹消し契約を解除します。

(7)損害賠償について

販売店は、契約及び要領に定める義務を履行しないため事務局、第三者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、事務局、第三者に支払わなければなりません。

(8)権利の譲渡等の禁止について

販売店は、事務局の承諾なく、販売店としての権利を第三者に譲渡し又は貸与してはいけません。

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